 |
Foreign residents in Japan may not engage in certain activities that are unauthorized under their status of residence. (→ click here) |
在留資格認定証明書とは?|外国人の雇用に必要な知識 |
外国人を招いて採用するには、
綿密な雇用プランに基づいた
スケジュール設計が重要です
まずは、採用者を無事日本に
入国させるために絶対必要な
「 在留資格認定証明書 」
とは、一体どういうものかを
充分に理解しておきましょう |
「在留資格認定証明書」とは、入国手続きをスムーズに終えるための事前手続きです |
外国人が、一般的に口にする「workin-visa」とは、 日本のシステムでは「在留資格」のことを指します。日本の入国管理局より、その資格の事前事前承認された証明書が「在留資格認定証明書」と呼ばれます。
(詳しくは、ワーキングビザと在留資格との関係をご覧下さい)
在留資格認定証明書の取得を怠ると、折角、外国から呼び寄せた外国の方が就労目的の「在留資格」を許可得られず、滞在許可が下りないいケースも発生しますので注意が必要です、
|
「在留資格認定証明書」は、出国させる前に必ず用意しておくべき! |
|

外国に居住する人材(以下「就労予定者」と表記)を採用したい場合、スムーズに日本への入国審査をパスさせるには、母国を出発する以前に就労予定者に適した「在留資格」の取得申請を地方入出国在留管理局に行っておく必要があります。これを「在留資格認定証明書」の交付申請と呼んでいます。
尚、この在留資格認定証明書が入国審査時に提出されない場合、本来の目的である就労活動に係わる在留資格の許可が貰えないケースが生じます。この場合、一端「短期滞在」で入国した上で、在留資格の変更許可申請をすることも可能な様にも思いがちですが、実際には、「短期滞在」から他の資格への変更について、特別な事情がない限り地方入国管理局では受け付けていません。(特別な事情とは、既に在留資格認定証明書が発行されている既成事実がある場合です)
勿論、「短期滞在」のまま就労予定者を働かせた場合は、不法就労として労使双方が処罰の対象となります。雇用者側も深刻なダメージを被りますので、絶対に避けるようにして下さい。
在留認定証は、申請受付から交付されるまで1〜3ヶ月は掛かります。しかも、有効期間は認定日から3ヶ月間と意外と短いので、就労予定者の実働予定日から逆算をして、在留資格認定証明書交付申請のタイミングを推し測って、確実なタイムスケジュールを練る必要があります。
当然、外国人自身にも学歴や職歴などの証明書類の収集についての説明をしながら、収集又は作成して貰う時間も必要ですので、そのことも勘案する必要があります。
【在留資格認定証明書の交付申請から日本入国までの一連の流れ】
(地方入国管理局に申請書提出が認められた「申請取次者」とは?)
在留資格認定証明書の申請は、就労予定者の居住予定地 (又は、勤務所在地) を管轄する地方入国管理局で行います。
就労予定者は、海外の本国に居住していることが殆どですから、自身で申請することは出来ません。従って、以下の者が申請取次者としての役目を果たすことが出来ます。

【在留カード】とは?
在留カードは,中期または長期在留者に対して,上陸許可や在留資格の変更許可,在留期間の更新許可などが承認されていることを証明する入国管理局が発行する身分証明書です。
次の規格の写真がカード作成時に必要となりますので、入国時に顔写真を持参させて下さい。
【資格外活動許可の確認について】
左記「在留カード」のサンプルは、留学生へ発給される様式です。
カード中央部分 (赤く囲った箇所 =「就労制限の有無」)に、「就労不可」の記載がある場合は、原則的に正規社員として雇用することは出来ません。但し、アルバイトとして雇用する場合は、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認してください。
尚、16歳以上の在留カード所持者はが日本国内にいる時は、在留カードを常時携帯する必要があります。
留学生など賃金が発生する就労が禁止されている場合でも、アルバイトやパートなど生活費用のために一定の時間内で働くこと認めている場合があります。これを「資格外活動許可」といいます。
在留カードが到着日当日に発給されない場合もあります。その場合は、パスポートに「在留カードを後日交付する」旨の記載を受けて、在留カードの代用とします。。
【日本に入国した後、住居に係わる必要な手続き】
在留カードを受け取って入国した。又は、パスポートに後日交付が記載されたて入国した後、日本滞在中の生活住居が確定したら14日以内に住居地を管轄する市区町村役場へ住所届けを行う必要があります。
その際には、在留カード又は後日交付の記載を受けたパスポートも持参して下さい。又、住居地を移転する必要が生じた場合は、転出届けを役所へ定出し、新住所へ転居してから14日以内に住居地を管轄する市区町村役場へ転入届けを出す必要があります。
working visa japan