外国人を雇用すると、色々な相談を持ち掛けられることが予想されます。
このページでは、在留資格に関連する手続きについてご紹介致します。
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外国人材の雇用企業にも必要な「在留資格」に係わる申請方法等も整理しましょう。 |
「在留資格」に関連する申請手続きは、多くの種類が存在します。
一般に使用頻度が高い申請手続きをピックアップして紹介致しております。
在留資格認定証明書の交付申請手続き ( 在留資格の取得 )
在留資格の変更手続き
在留期間の更新手続き
資格外活動許可手続き
就労資格証明書発行の手続き
再入国許可手続き など
以下で、それぞれについての解説を致します。
【 A. 在留資格認定証明書の交付申請手続き 】( 在留資格の取得 )
在留資格を日本国内で新規に取得するケースは、両親共に外国籍で日本国内で出生された子供等も該当致します。
(この場合の手続きについては、【生まれた子供に必要な在留資格】をご参照して下さい。)
その他、「在留資格認定証明書」の交付申請が該当します。これは、留学生や就労予定者の入国手続きをスムーズに行わせるため、日本への入国前に在留資格取得について事前承認を得ておくために行う手続きです。又、一時的な帰国の間に、「在留資格の期限」が切れてしまい、在留資格の権利を自動喪失した場合は、新規に在留資格を申請し直す必要が出てきます。
(母国から家族を呼び寄せたい場合にも必要な「在留資格認定証明書」の交付手続き)
「短期滞在」以外の在留資格によって、母国から家族(配偶者又は子供)を呼び、日本国内で一緒に生活したい場合は、在留資格の「家族滞在」が必要です。
例えば、いきなり入国しようとしても、当然に、入国審査手続き上で「家族滞在」を得るために必要な証明文書の提示を求められるなど、無事に入国審査を通過できるという保証は全くありません。
確実に、ご家族を入国させ一緒に暮らす方法は、事前に地方入国管理局より、ご家族のための「在留資格認定証明書」を取得した後、母国のご家族に送付して入国審査で提示させる流れが一般的です。
但し、ご家族を呼ぶ方が家族との帯同を認められている在留資格を所有していることが基本要件となります。
尚、母国が日本のVisa免除対象国であっても、「短期滞在」以外の目的で入国する場合では、Visa(外務省が発行した入国推薦状)も必要とされますのでお忘れなく!!
(「在留資格認定証明書」手続きの詳細はコチラをご参照下さい。)
【 B. 在留資格の変更手続き 】
日本への長期滞在を希望する外国人は、何かしらの在留資格を得る必要がありますが、複数の在留資格を所有することは認められておりせん。
既に所有する在留資格で許容されている労働範囲を超えた業種や業務内容に従事する場合は、在留資格の変更許可が必要となります。
(例えば、「技術・人文知識・国際サービス」の在留資格保持者が、会社の経理を担当することになった場合など)
但し、在留資格の変更許可は、本人又は勤務先の都合に合わせて、自由に許可されるわけではありません。変更をするのに、相当の理由が存在し致し方ないと判断された場合にのみ承認を受けることが出来ます。
尚、無許可で許容範囲を超えた活動を行った場合、事後報告をしても容認されません。「不法就労」扱いとなり摘発・処罰の対象となってしまいますので、必ず、新しい仕事を開始する前に承認を得て下さい。
(在留資格変更が必要とされる代表的なケース)
社内異動又は転職により所持している在留資格で許容される範囲外の仕事に従事する場合。
自ら起業してビジネスを開始しようとする場合。
扶養の対象から外れて「家族滞在」から、就労用の在留資格へと切り替えたい場合。
留学生の在留資格で日本に滞在し、卒業後、日本の企業に就職する場合。
その他、結婚や養子縁組等によって就労用から「日本人の配偶者等」の在留資格の変更を必要とされる方。逆に、離婚によって在留資格の適合性を失い他の「在留資格」へ変更を余儀なくされる場合も考えられます。(但し、この場合、「日本人の配偶者等」の在留資格期間満了日までは、資格変更をしなくても日本に滞在することは可能です。)
(地方入国管理局への必要提出書類について)
変更承認を得るための添付書類は、在留資格の種類や勤務先の事業規模によっても異なります。当然、生活の安定面も確認事項の一部ですので、就職後の予定収入額についても問われます。特に実務経験を証明する書類を作成又は収集することは容易ではありません。
提出書類の作成方法や収集にお困りの場合は、小松行政書士事務所へご相談下さい。守秘義務により、プライバシー情報の保護については厳守致しております。
(日本企業就職内定時の留学からの在留資格変更手続き)
留学生から就労活動用の在留資格への変更承認も、実働を開始する入社日までには在留資格の変更を完了しておく必要があります。
申請受付から承認までの日数も、結構掛かりますので早めに行動したほうが良いでしょう。
@ 企業からの内定通知
A 地方入国管理局へ変更申請 (12月・1月頃から受付)
B 変更申請結果通知の受理 (1月〜2月)
C 卒業後、卒業証明書(卒業見込み証明書)を地方入国管理局へ提示して
資格変更された在留カードを受け取る。
以上のような手続き行程で、入社日までに在留資格の変更を済ませます。
尚、申請には企業との雇用契約書。他、会社の事業内容、決算状況等を示す添付書類が必要となります。
【 C. 在留期間の更新手続き 】
各種就労に係わる「在留資格」には、必ず在留期限が設けられています。
在留期限については、運転免許証更新のように期限が近づくと通知カードが届くようなシステムではありません。
あくまでも、自己管理責任となります。日頃から「在留カード」に記載された有効期限日を確認しておく必要があります。
(更新手続きの受付時の木帆運前提と承認の判断)
地方入国管理局では、在留期間満了日の3ヶ月前より更新手続きの受付を行っています。 更新の受付は、更新時期に行っている活動内容が当初の在留資格を承認した活動内容その他に変更がないことが基本前提とされています。更新の承認判断は、「更新を許可することが適当である」と判断できる相当の理由が存在していることが必要です。更に、申請外国人の交通違反や納税、素行を含む在留状況や収入の状態なども審査の対象となります。
仮に、先述の(在留資格変更が必要とされるケース)に該当するような変更が生じていて、入国管理局に報告をしていなかった場合は、更新手続きに平行して資格変更の手続きも行う必要が発生し、更に、報告義務を怠っている理由から、素行不良と判断され、一般よりも厳しく審査を受ける対象となってしまいます。
(転職をした場合、転職日から14日以内に地方入国管理局へ報告する義務が発生しますが、このことに関する罰則規定はありません。)
各種の「在留資格」の承認ガイドラインは、学歴や資格、職歴に係わる基準が職種毎に設けられています。例え、申請者が能力基準をクリアしている場合であっても、裏付け出来る証明書類等を提出出来ないと承認を得ることは不可能です。
又、要求された証明書類等を全て提出した場合であっても、入国管理局では総合的に許可承認の判断をしていますので、必ずしも承認を得られるとは限りませんのでご注意下さい。
(注意すべき更新トラブル)
更新時の必要添付書類には、滞在中の収入が確認出来る書類も含まれます。注意すべきは、当初「在留資格」を取得する際に申告した収入予定(雇用契約書等の提出で申告した)金額から大幅に給与が減額されいる場合です。安定した収入を得ている事実確認が出来ないと、更新が却下される危険が非常に高くなります。
減給することとなった企業側の正当事由が存在する場合は、「理由書」に事情を詳しく記述して提出し、説明することが必要となります。
各種証明書類の取り寄せや作成は、書類作成のプロである行政書士にお任せ下さい。当事務所では、過去に変更承認を得た情報を収集し、適確なアドバイスと書類作成のお手伝いをさせて頂きます。お気軽にご連絡下さい。
【 D. 資格外活動許可手続き 】
「留学生」や「家族滞在」によって日本国内に滞在している方は、基本的に就労活動が禁止されています。しかし、地方入国管理局から「資格外活動許可」の承認を得ることによって、アルバイト・パートとして賃金を得る活動を行う事は可能となります。(詳しくは、「資格外活動許可」のページをご覧下さい)
(外国人アルバイトを雇用する企業様へ)
留学生の多くは、「包括的資格外活動許可」(包括的活動許可の利点」もご参照下さい)を取得しています。「包括的」とは、在留期間内は禁止されている業務活動を除いて、自由にアルバイト先を変えながら就業できることを意味しています。但し、アルバイトに従事する時間には一定の制約があります。
【 E. 就労資格証明発行手続き 】
主に在留する外国人が、転職する場合に使用します。所有する在留資格(身分や地位による資格も含む)を就業予定先へ提出する公的証明文書でもあり。又、次のような事実確認を終えたことの証明書類としても機能します。
(外国人就労者側の大きな不安要素)
転職先が同じような業種であれば、自由に転職が可能であるかのように考えがちですが、実は、現在所有の在留資格の承認要素には、申請当初の段階で就業予定をしている勤務先の経営内容や規模、給与支給予定額なども含まれており、つまり、申請者が日本国内で安定した生活水準を保つことが可能かどうか?などもプラスされて、総合的な判断の基で許可が下されている点を忘れてはいけません。
つまり、転職と同時に、在留資格の承認要素にも大きな変化が加わえられる結果、転職先の経営内容等々によって、現在所有の在留資格を継続維持する権利にも大きな影響を及ぼします。場合によっては、在留資格が剥奪される可能性も存在します。よって、在留資格の所有者自身の目線で、転職先内容や新しく従事する業務内容が、在留資格上で問題がないかを判断下すことは大変に危険な行為であると考えられます。又、多角化経営に伴って取扱い業務も煩雑化している企業も多い昨今です。転職者受入企業にとっても、就労外国人にとっても所有する「在留資格」に適合する業務範囲であるのかどうかを判断出来ない場合も少なくはありません。
上記の問題解決策として、次の方法をご提案致します。
(不安解消方法としての「就労資格証明書」の発行請求)

上記の不安要素は、就労者のみならず雇用者側にとっても大きな損失的状況を作り出す危険性があります。例えば、就労者の在留資格更新申請時に、転職先の業務内容と在留資格が承認条件に適合していないことが発覚した場合、最悪、雇用者側も「不法就労助長罪」と見做され、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金を科される可能性が生じます。
そこで、転職先で就労を開始する前に、地方入国管理局に転職先の企業内容と業務内容について資料を提出し、所有する在留資格の継続維持をする上で支障がないかどうかの審査を求めることが出来ます。
多くの提出書類等による手続きは大変ですが、結局、在留資格更新時に同様の手続きが必ず求められますので、転職前の時点で行っておいた方が、安心して就労に専念できます。総合的な判断により承認されれば「就労資格証明書」を地方入国管理局から発行して貰うことが出来ます。
言わば、入管法に抵触せず、在留資格を継続維持出来る権利のお墨付きを貰え、在留資格の更新手続きもスムーズに行って貰えるようになります。
【転職した場合は、14日以内に地方入国管理局へ報告】
【在留期間の更新手続き】でご説明したように、在留期間の更新の受付は、更新時期に行っている活動内容が当初の在留資格を承認した活動内容その他に変更がないことが基本前提としています。
つまり、転職により「活動内容その他」に変更が生じているわけですから、この文面からも、単純に期間更新を容易に認めて貰えないことが伺えます。
(転職をした場合は、14日以内に報告を!)
上記の様に転職をする場合、あくまでも「義務」的手続きではありませんが、事前に「就労資格証明書」を発行して貰うことをお勧め致します。反面、転職をした場合は、14日以内に「所属機関の変更届け」を地方入国管理局に提出する報告「義務」として課されます。
何も申告せずに在留資格の更新を迎えた場合、転職時からの業務内容を全て詳しく説明し、転職先の企業情報等についても厳しい目でチェックされます。加えて、報告義務を怠っていた場合は、素行上の問題点として判定に悪影響を及ぼします。
最悪は、更新手続きが却下され強制退去を強いられる可能性も否定出来ません。
(就労資格証明書の交付手続きに必要な書類)
証明書発行の審査に必要とされる書類
【 E. 再入国許可手続き】
一時的に日本を離れ、再度、日本へ入国して就労活動を続ける予定の場合は、以下のような手続きがあります。尚、以下の何れかの手続きを行わないで出国した場合は、出国と同時に所有する「在留資格」は自動的に失効することになりますのでご注意下さい。
(みなし再入国許可) 再入国を簡略化した手続き
1年以内 (永住者の場合は2年以内) に日本に再入国する長期在留カード所持者が対象となります。(※短期滞在の在留資格の方は対象外となります)
出国時に在留カードを提示し、再入国出国用EDカード上の「みなし再入国許可による出国の意思表明欄にチェックマークを入れ、1年以内に日本へ再入国をする意思を表明して下さい。但し、以下の点にご注意下さい。
(再入国許可) 1年以上日本に戻れない場合の手続き
日本に1年以上に再入国する予定でない場合は、出国前に地方入国管理局に「再入国手続き」をすると最長5年を超えない範囲で「再入国許可申請」を行うことが出来ます。但し、所有する「在留資格」の更新期限が先に到来する場合は、更新期限が限界となりますので、ご注意下さい。
上記のいずれの手続きも、日本に再入国した際に「在留資格」を失効せずに継続利用を可能にする仕組みですが、日本を出国している期間分、「在留資格」が延長されるという意味ではありません。更新期間までに更新手続きを行わないと自動的に消滅しますので、誤解しないようにして下さい。
です。」 working visa japan