結婚や出生などが原因の身分や地位によって得られる日本滞在許可
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"Status of Residence" refers to the commonly referred "Working Visa"
在留資格の種類1では、留学生のように基本的には就労が許可されていないか、或いは、許容範囲の制限を受けながら就労活動が許可されている「在留資格」についてご紹介してきました。
このページでは、戦争による日本への残留や日本国籍と結婚された外国国籍の方、或いは、その方達から生まれた子供達等が取得対象となる「在留資格」についてご紹介します。
尚、これらの資格を得ることにより、ほぼ日本人と同等の身分的扱いとなります。つまり、就労に係わる制限(職種や活動時間)が全て無くなることを意味します。
【身分や地位に係わる「在留資格」は、以下の様に4種類あります】
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在留資
格名 |
該当する身分・地位Examples |
滞在期間 |
永住者 |
法務大臣から永住の許可を受けた人 |
無制限 |
日本人の配偶者等 |
日本国籍の人の配偶者・実子・特別養子 |
6ヶ月、1・3・5年 |
永住者の配偶者等 |
永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生され引き続き日本に在留する実子 |
6ヶ月、1・3・5年 |
定住者 |
条約難民・インドシナ難民・日系3世・外国人配偶者の実子など |
6ヶ月、1・3・5年。又は、法務大臣が特別に指定した滞在期間(5年以内)
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【「在留資格」がなくても日本に滞在できる特別なケース !?】
日本国籍以外の方が、1日でも日本に滞在するには、基本的に何かしらの「在留資格」を必要とします。
しかし、以下の場合には「在留資格」を必要としません。
【日本人と結婚することにより取得可能な在留資格】

日本人同士が結婚する場合は、役所に結婚届を提出するだけで婚姻成立となりますが、「国際結婚」ともなると非常に手続が複雑になってきます。更に、就労に関する在留資格(working-visa)以外で、夫婦共に日本で生活をしたい場合は、上記表の「日本人の配偶者等」を取得する必要が出てきます。
(「日本人の配偶者等」の在留資格は、大きなメリットがあるために不正行為のターゲットとなる場合も...)
就労に関する「在留資格」(working-visa)では、就労活動の範囲が厳格な枠組みで制限されているのに対し、「日本人の配偶者等」では、日本人と同等に自由に職種を選択して就労が出来るという非常に大きなメリットが生まれるます。
つまり、就労に関する「在留資格」(working-visa)の承認に必要な学歴又は特別な資格や経験がない外国人の方にとっては、日本国内で自由に手っ取り早く稼げてしまう「日本人の配偶者等」は、この上ない魅力的な存在でもあるわけです。
そのため、この「在留資格」取得目的で「偽装結婚」や「結婚詐欺」が大変に多く発生してきており、日本の治安維持を目標とする地方入国局でも、資格申請に疑義が存在しないかを慎重にチェックせざるを得ない状況となっています。
( Check Point は大きく分けて2つ )
「日本人の配偶者等」の「在留資格」申請において、地方入国管理局が厳しくチェックしているのは以下の2点です。
先述の犯罪防止のためにも地方入国管理局では、「結婚の真実性」を確認する必要があります。提出された証明書類や面談時のヒアリングによっても結婚の真意を確認しています。更に、予定される家庭の収入面についても問われます。これは、結婚生活の維持、継続性を見聞し、入念に結婚の真意(真実性)についてチェックする材料となっています。
【「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する手続き】
手続き方法は、就労に関する「在留資格」(working-visa)を持って日本に滞在する外国人と日本人が日本国内で結婚する場合は、「在留資格」の変更手続き。その他、海外で知り合った外国人が日本にやってきて婚姻する場合(「在留資格」の新規取得手続き)、外国で入籍した後で日本で一緒に暮らすパターンと多種多様です。
ここでは、一番オーソドックスな就労に関する「在留資格」(working-visa)を持って日本に滞在する外国人と日本人が日本国内で結婚する場合を例に挙げてご紹介します。
【「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するまでの流れ】
大まかには、以下の手続きの流れになります。
外国人の母国政府機関から、「婚姻具備証明書」の取得(国によっては「宣誓供述書」で代用)
日本の役所で、「結婚具備証明書」原本(同時に、日本語に翻訳した書類)を提出して婚姻届け。
戸籍謄本(又は、婚姻届け受理証明書)の取得。
外国人の母国への婚姻報告。母国政府機関からの婚姻証明書の取得。
地方入国管理局へ両国からの婚姻証明書を提出して在留資格変更(日本人の配偶者等)承認申請。
(1.外国人の母国政府機関から、「婚姻具備証明書」の取得(国によっては「宣誓供述書」で代用))
市町村役場で、婚姻届けを提出する場合、必要書類として要求されるのが外国人の方の「婚姻具備証明書」です。
[結婚具備証明書とは?]
日本では重婚が禁止されている関係から、母国に法律的上の配偶者が存在しないかどうか、また、外国人の母国の法律によって婚姻可能な年齢に達しているか、或いは、再婚禁止期間に該当しないかなど...他国の法律違反となる届出の受理を行う訳にはいかないため、婚姻届け提出者が法律上何の問題もなく婚姻出来ることを証明する、母国の政府機関から発行された書類が必要となります。これを「婚姻具備証明書」と呼んでいます。以下の2つが要点です。
しかし、国によっては「婚姻具備証明書」と称する書類が存在しない場合もあります。
その場合は、「宣誓供述書」を母国の政府機関に作成して貰います。
【結婚具備証明書が存在しない国の場合は、「宣誓供述書」で代用】
外国人の方の母国に「結婚具備証明書」が存在しない場合、母国政府機関で「宣誓供述書」を正式に作成して貰います。
在日母国の大使館又はその他の政府機関にパスポートその他必要書類(国によって異なりますので、事前に確認して下さい)を持参し、事務官の面前で以下のことを陳述して下さい。
供述文書を政府機関に作成して貰ったら、自身のサインを加えます。
(2. 日本の役所で、「結婚具備証明書」原本(同時に、日本語に翻訳した書類)を提出して婚姻届け。戸籍謄本(又は、結婚届け受理証明書)の取得)
【婚姻具備証明書又は宣誓供述書を提出する時は、翻訳した書類も同時に提出】
上記の書類を役所へ提出する場合は、日本語に翻訳した書類も合わせて提出する必要があります。ここでの注意点は、翻訳した人のサインも加えます。
婚姻届け提出後、新戸籍が登録されることになりますが、新戸籍作成の処理には一週間程度必要となります。新戸籍登録後に婚姻の証明書として「戸籍謄本」を取得するか、お急ぎの場合は、「婚姻届け受理証明書」を申請すれば婚姻届け日でも発行されます。
(3.外国人の母国への婚姻報告。母国政府機関からの婚姻証明書の取得。)
「戸籍謄本」又は、「婚姻届け受理証明書」を基づいて日本国籍の人と婚姻したことを母国の政府機関に承認して貰います。その手続き方法と添付書類などについては、国によって様々です。それぞれの政府機関に良く確認して下さい。
(尚、当行政書士事務所では、手続きのご相談に応じています。)
ここでの最終目的は、外国人の方の母国政府機関から「結婚を受理した証明書」を発行して貰うことです。
(4.地方入国管理局へ両国からの婚姻証明書を提出して在留資格変更(日本人の配偶者等)承認申請。)
地方入国管理局へ提出する書類については次のような書類や写真が挙げられます

「日本人の配偶者」を入手するために必要な書類
「在留資格」の申請書
申請者の顔写真2枚 (縦40 mm×横30 mm)
結婚の事実を証明する書類
● 前述のとおり日本で発行された「婚姻届受領証明書」または「戸籍謄本」の写し。
● 外国国籍の母国政府が発行した「婚姻証明書」
● 日本国籍の配偶者作成した身元保証書
(基本的にパートナーが身元保証人となり、収入に関しての証明書を提出する必要があります。)
● 外国籍及び日本国籍の職業及び収入に関する証明書。(以下の書類が適用されます)
・所得証明書・源泉徴収票(ない場合は直近3ヶ月給与明細書)・課税証明書 ・在籍証明書など
● 理由書又は陳述書
(結婚に至った経緯や「日本人の配偶者等」を必要とする理由などを陳述)
● 添付書類として「結婚の真実性」を証明するために次のような疎明書類が挙げられます。
・住居の賃貸、購入契約書の写し(パートナーが賃貸契約上の保証人となっていれば尚結構)
・過去の婚約時期に交わした手紙や交際を証明出来るようなお二人の写真。
・親類縁者が参加した結婚式の写真
以上の様な結婚するまでの交際期間や第3者からも結婚を祝福されていることを証明するに足りる証拠写真や書類など
【外国籍の方と結婚した場合、名字や戸籍はどうなるのか?】
実は、外国籍の方と結婚しても配偶者となる日本人の名字(氏)は変更されません。婚姻前の名字でそのまま名乗ることとなります。但し、外国籍の方の名字に変更したい希望がある場合は、婚姻した日から6ヶ月以内に役所に届け出て下さい。尚、6ヶ月を超えた場合は、先に家庭裁判所に申し出て許可を得てから役所で変更します。
戸籍については、日本人の配偶者の従来の名字のまま、新しい戸籍が作成されます。尚、新戸籍上の「身分事項欄」に、外国籍の方との婚姻したことの内容 (外国籍の方の国籍、氏名、生年月日) が記載されますので、婚姻を証明する書類としての役割を充分に果たします。
【生まれた子供に必要な「在留資格」】
日本内で出産された赤ちゃんに関しては、両親が外国籍の場合と片親が日本国籍である場合で手続き方法が異なります。
● 両親が外国籍の場合
両親が共に外国籍の方で、日本に滞在中に赤ちゃんを出産した場合、当然、赤ちゃんは日本国籍を取得できないため日本に滞在する予定期間が60日を超える場合は、「在留資格」の取得が必要となります。
その場合、出生日から30日以内に地方入国管理局で在留資格を申請して下さい。万が一、30日を超えてしまうと「在留資格」の申請が受け付けて貰えなくなる可能性があります。赤ちゃんでも、60日以上滞在すればオーバーステイと見做されて処罰の対象となりますので、申請期限には充分にお気をつけ下さい。
(赤ちゃんのための在留資格の取得手順)
日本での滞在期間が出生から60日を超える予定の赤ちゃんのためには、少し複雑な「在留資格」取得までの手順を踏む必要があります。
- 居住地を管轄する役所へ出生届けを提出する(14日以内)
- 外国人の母国の日本在住の大使館又は政府機関に行き、赤ちゃん用のパスポート申請をする。
- 地方入国管理局へ行き「在留資格」を申請する。
(必要提出書類と持参するアイテム)
在留資格取得許可申請書
大使館他から発行された赤ちゃんのパスポート
市役所で発行された出生証明書または出生時に受け取った母子手帳。
住民票(赤ちゃんを含んだ世帯全員が記載されている物)
親の在留カード とパスポートのコピー
両親の職業と収入を証明する書類(例:所得証明、源泉徴収票、給与明細書、住民税の納税証明書など)
● 片親が日本国籍の場合
両親のどちらかが日本国籍で戸籍が存在する場合は、出生した子供は日本国籍を取得できますので、「在留資格」を申請する必要はありません。通常の日本人の子供と同様に、出生日から14日以内に居住地を管轄する役所へ出生届けを提出して下さい。
working visa japan