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ご結婚後に「日本人の配偶者等」の在留資格を得る申請方法方法について...


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技術/人文知識/
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技術・人文知識・国際業務の在留資格

在留資格の種類 1 (在留資格の基礎知識)

 

   外国人が口にするWorking-visa に該当するのが、
  日本では、「在留資格」 と呼ばれる許可です。
  就業する仕事内容によって区分され、現在36種類にも及びます。
  このページでは、「在留資格」の種類について詳しくご説明致します。


留学ビザや就労ビザに該当する「在留資格」の種類


このページでは、「一定の許容範囲内の活動を行うために滞在する許可」の種類と許される活動内容についてご説明致します。

A.   一定の活動を行うために滞在する許可 

 在留資格には、就労可能と就労不可能の2種類があります。
 ・収入の有無によって、2種類に分けられます

 @【 承認を得た活動から収入を得ることが許容されない在留資格】

 A【一定の就労活動から収入を得ることを許容された在留資格】


A-@【 承認を得た活動から収入を得ることが許容されない在留資格 】

文化活動、短期滞在、留学生、研修、家族滞在(扶養家族用)、特定活動。
但し、「資格外活動の許可」を得ることによって、制限された時間範囲でアルバイト・パートなどでの収入を得ることは可能となります。
(詳しくは、資格外活動許可をご覧下さい。)

A-A【一定の就労活動から収入を得ることを許容された在留資格】

外交官、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法務会計サービス、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定技能。

下の表は、在留資格毎に該当する職種の代表例と滞在期間を現しています。
複数ある滞在期間の意味は、申請者の滞在目的や滞在期間更新までの素行状況等から総合的に判断し地方入国管理局が選択するものであり、通常は、短めの期間からスタートして、更新時に徐々に長めの期間へと変更されて行きます。


在留資格
許容された職業範囲
滞在期間
就労可能な在留資格
A
の@
外交 外国政府機関に所属する大使、公使、総領事等と同一世帯に属する者 外交活動が行われている期間
公用 外国政府の職員等と同一世帯に属する者 15日又は30日、3ヶ月、1・3・5年
教授 大学での研究または教育の指導、研究活動。
又は、同等の教育機関や高等専門学校の講師。
3ヶ月、1・3・5年
芸術 音楽、美術(画家)、文学(作家)
宗教 外国の宗教団体によって派遣された外国の宗教労働者によって行われた宣教活動およびその他の宗教活動。
報道
ニュース報道やその他の報道活動に携わる記者やカメラマンなど。
投資・経営 企業の経営者又は経営管理者 3ヶ月・4ヶ月、1・3・5年
法務・会計サービス 弁護士、公認会計士など法的資格を有する者が実施する必要がある法務サービスに従事する活動。 3ヶ月、1・3・5年
医療 医師、歯科医、薬剤師、看護師その他の法的資格を有する者が実施する必要がある医療サービスに従事する活動。
研究
政府関連機関や企業等の研究者
教育
小・中・高等学校の語学教師など
技術・人文知識・
国際業務
物理科学、工学、その他の自然科学分野に関連するスキルまたは知識を必要とするサービスに従事する活動、または法学、経済学、社会学、またはその他の人間科学分野に関連する知識を必要とするサービスに従事する活動外国の文化での経験に基づいて、日本の公的機関または私的機関との契約に基づいて具体的な考え方または感性を要求するもの。
機械工学等の技術者、私企業の語学教師、通訳、デザイナーなど
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者
興行 演劇俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など 15日、3・6ヶ月、1・3年
技能 外国料理のシェフ、貴金属加工職人、パイロット、スポーツインストラクターなど熟練したスキルを必要とするサービスを提供する活動。 3ヶ月、1・3・5年
技能実習 技能実習生 3・6ヶ月、1年
就労出来ない在留資格AのA
文化活動 収入のない学術的または芸術的活動、または日本の文化や芸術に関する特定の研究を追求する目的のための活動、或いは、専門家の指導の下で日本の文化または芸術を学び習得する目的のための活動。日本文化の研究者など 3・6ヶ月、1・3年
短期滞在 就労活動以外の短期間の訪問目的、観光、短期商用、親族や知人への訪問など 15日未満の各日数、15・30・90日
留学 大学・短期大学・高等専門学校・高等学校以下への留学生
(左記のように、卒業在籍期間を考慮して、各年数に3ヶ月をプラスした在留期間が存在する)
3・6ヶ月、1、2年・2年と3ヶ月、3年・3年と3ヶ月、4年・4年と3ヶ月
研修
国内の公的機関または私的機関における技能等を習得するための活動 3・6ヶ月、1年
家族滞在 就労外国人が扶養する配偶者・子(親、兄弟・親戚は含まれないので注意) 3・6ヶ月、1〜4年、5年
特別判断
特定活動 外国人のために法務大臣が特別に指定した活動(就労を含む)。
外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、インターンシップ、アマチュアスポーツ選手など
3・6ヶ月、1・3・5年。または法務大臣が指定した期間(5年以下)



特別に認めている就労活動とは?



上記の「就労出来ない在留資格」欄の「留学生」、「家族滞在」に関しては、「資格外活動許可」を得ることによって、例外的にアルバイトなどで、生活補助的な収入を得ることが可能です。
(資格外活動許可はコチラ)

(特殊な活動を補うために設けられた「特定活動」許可!)


又、「特定活動」とは、賃金を得る就労活動を含み、上記表の在留資格枠に当てはまらない活動行為をフォローする在留資格として設けられています。つまり、随時、予定している活動内容を申告をし、その結果、法務大臣から行動範囲と期間が指定され、それを実行するために日本に滞在することを許される制度です。
リクルートとworking visa殿関係例えば、留学生として滞在し、日本企業から就職内定を受けている場合、「留学」の在留資格は、卒業に合わせて期限切れとなります。そのため、卒業から入社日までは在留資格の空白期間が生じ、日本で滞在することが出来なくなります。
故に、一端は帰国せざるを得ない状況となりますが、継続して空白期間も日本に滞在したい場合は、「特別活動」許可を得ることによって実現します。
(注意:「留学」から他の就労活動用の在留資格への変更承認も早めに行うことが必要です。)

又、日本の教育機関を卒業する前に、日本企業から就職内定を貰えず、卒業後も引き続き日本に滞在して就職活動を行いたい場合も流用出来ます。

(包括的資格外活動許可が自動的に消滅する !?)


資格外活動を得ないでアルバイトは禁止です上記の「特定活動」の許可を得たからといって、学生時代からのアルバイトを無許可で継続することはできません。学生時代に得た「包括的資格外活動許可」は、留学の在留資格の期限日と同時に消滅するからです。
よって、アルバイトを継続したい場合は、「資格外活動許可」についても新規に承認を取り直さなければなりません。
うっかり、承認を得ないままアルバイトを続けると「不法就労」と見做され、処罰の対象となり、将来の在留資格更新等に影響を及ぼしますので、ご注意下さい

working visa japan