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Foreign residents in Japan may not engage in certain activities that are unauthorized under their status of residence. (→ click here) |
日本には Working-Visa は存在しない !? | 在留資格ってなに? |
外国人の入国や滞在に対して、 日本は「在留資格制度」を導入しています。パスポート・VISA・在留資格の役割と関係性について確認しておきましょう。
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あなたは、パポート・VISA・在留資格の機能の違いを知っていすか? |
【外国の方は、日本で働くためには 「Working Visa が必要!」と考えるので混乱が起きやすい】
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外国人よりWorking-Visaの質問を受けたら、「在留資格」のことだと思って対処をして下さい。 -workin-visa.info- |
実は、日本にはWorking-Visa(ワーキング・ビザ)、いわゆる「就労ビザ」という正式な滞在許可名は存在しません。それに該当する制度が、在留資格制度と呼ばれています。
在留資格制度の基本概念は、「制限された範囲内の活動を行うために、一定期間の滞在を許可する」というものです。
日本の在留資格は、職種や就労者の業務内容によって細かく分類され、カテゴリー別に学歴やパーソナルな活動能力(資格)又は、職業経験などを「在留資格」申請者に対して求めています。
つまり、観光以外で、誰でもかれでも日本に長期滞在(住む)ことが出来るというわけではありません。
又、外国人への差別化の防止(単純労働を強いる行為)と貧困からなる外国人犯罪抑止のために、就労先で予定されている収入額も在留資格の承認基準として重視されています。基本的に、ほぼ全ての職種において、「同じ職場で働く日本人の所得水準と同額以上の収入が約束されていること」といった基準が、入国管理法によって定められています。つまり、雇用側としても「低賃金で外国労働者を海外から呼んで雇用出来る」という誤ったイメージを払拭する必要があります。
外国人を海外より招いて雇用する場合、予め、この条件を把握した上で「雇用契約書」を作成することが重要なポイントとなります。その理由は、後述する「在留資格認定証明書」の交付申請を行うためには、必要提出書類として「雇用契約書」の写しも、確実に入国管理局より求められるからです。
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そもそも、何処で何の目的で発給されているのかを確認しましょう! |
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海外旅行に出掛ける以外には遭遇しない問題ですので、実際、パスポートとVISAの関係も良く把握されてない方も少なくはありません。それぞれが、何処で何の目的で渡航者へ発給されるかをご説明すると良くご理解頂けると思います。
以下、分かり易いよう一覧に致しましたが、これはあくまでも、日本の入国制度を解説したものです。皆さんが外国に旅行に出掛ける時には、目的地の国毎に制度が異なりますので、出掛ける前に旅行会社へ良くご確認下さい。
※尚、アメリカ人(就労予定者)が日本企業で働くことを目的に日本に入国することを想定して作成しました。カッコ内には、発給する国を表記しています。(出入国在留管理局を以下では、入官と表記致します。)
発給の種類 |
発給場所 |
発給目的 (その他説明事項) |
パスポート
(旅券) |
各国の政府機関(米国) |
国外に渡航する人の国籍や身分を証明します。 |
VISA (査証)
外務省管轄 |
渡航先の各国大使館や領事館 (米国内に所在する在外日本公館)
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パスポートが有効で、日本へ入国させても支障がない人であることを意味する日本公館から出された「入国推薦状」です。(あくまでも「推薦状」であって、入国許可としての効力はありません)
尚、ビザには観光・商用・就労・留学など様々な用途の種類があります。 |
在留資格
法務省管轄 |
入官(日本)
国内の空港や港などに在籍している入国審査官などが該当
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渡航者が上陸基準に適合し、滞在目的と予定日数が妥当であるか等をチェックします。一般的な観光旅行等の場合は「短期滞在」の在留資格を承認して渡航者へ付与します。
尚、就労(留学)活動が目的の場合、目的に係わる証明書類その他を確認した上で、承認可能であれば、その目的に適合する在留資格を付与します。
その時、入管より「中・長期滞在」の承認を得た証明書として「在留カード」が渡されます。 |
在留資格
認定証明書
法務省管轄 |
地方入官(日本)
就労予定者の居住予定地を管轄する同局で審査、発給を行います。 |
上記の就労(留学)用の在留資格を希望の場合、厳格な承認基準が設けられています。承認を得るには、基準をクリアしていることを立証する証明書類等、証拠文書の提出が必要となります。
入国審査時に在留資格取得の手続きを行おうとした場合、相当の時間を費やし、又、入国管理官が納得する証明書類が揃っていなければ、事実未確認と判断され、希望する在留資格(working-visa)が承認されない危険性が生じます。
これを回避するためには、予め出国前に、地方入国管理局より就労予定者の在留資格の承認得て証明書発行して貰い、同書類を入国審査時に持参させて入国審査官に提出させるのが、オーソドックスな方法となります。この書類が、「在留資格認定証明書」と呼ばれる書類です。
(詳しくは、外国人を呼び寄せるページをご覧下さい) |

以上の様に、それぞれに異なった役割が存在します。混乱が起こりやすい「VISA」と「在留資格」ですが、VISAは「外務省」、在留資格は「法務省」と全く違う所管庁で、縦割りに担当されていることがお分かり頂けたかと思います。
尚、「在留資格認定証明書」も一般的には知られていないため、上記に加えさせて頂きました。いわば、「在留資格の正式承認のために発行された予約券」と解釈して頂ければ良いかと思います。国際空港などで、一気に大量の外国人が押し寄せる中、就労滞在目的の人物を1人づつピックアップして、手間と時間を掛けながらチェックすることを想像しただけでも、この証明書の存在意義がご理解出来るかと思います。
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ビザなし渡航者へも、在留資格が与えられていることをご存じでしたか? |
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ここまでの説明だけですと、日本は「入国審査がとっても厳しい国である」と誤解されてしまいますが、ご存じのように、日本は海外からの渡航者を決して敬遠しているわけではありません。
その証拠に、在留資格には「短期滞在」と呼ばれる区分が設定されており、観光や商用・会議等々(つまり、報酬を得る労働目的以外)については、ご存じの通り、常に、”ウェルカム”な姿勢を崩しておらず、現在68カ国(国・地域)に対しては、ビザ免除(いわゆるビザ無し渡航)を実施しています。 つまり...
「短期滞在」の渡航目的の場合は、”ビザの取得” を必要としておりません。
観光目的その他では、事前に在外日本公館にビザ申請をしなくても、入国の際に「短期滞在」の在留資格が自動的に付与されて、あっさりと入国ゲートを通過可能であることを意味します。
但し、犯罪者や違法な薬物・危険物の持込、過去日本滞在時の素行が悪かった者などは、別に用意されている「上陸基準」によってチェックを受け、入国を拒否されます
反面、就労(留学)の渡航目的の場合は、「ビザ」と就労(留学)を許可する「在留資格」の2つが必要となります。
実は、この日本独特の入国制度が、渡航して来る外国人の母国には存在しないシステムとなることが多いため、大きな混乱を引き起こすトリガーとなってます。
「在留資格認定証明書」の交付申請を外国に住む就労予定者本人に代わって行う場合は、この日本独自のシステムを誤解されないように良く説明してあげることも重要な作業となります。
※尚、working-visa.infoでは、本ページの記載内容を英語バージョンで表記したページを設けております。外国人への説明資料とする場合、日本語から母国語へ翻訳するよりも、英語から翻訳した方が正確に内容が伝わることが期待出来ます。説明に窮した場合は、こちらのページをご使用下さい。Procedure toenter Japan)
working visa japan