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Foreign residents in Japan may not engage in certain activities that are unauthorized under their status of residence. (→ click here) |
外国人のアルバイトを雇用する場合は、最低でも「資格外活動許可」の知識を得ておく必要があります。
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外国人材を雇用する上で、後悔をしないためには・・・ |
人手不足が深刻化する中、アルバイトを中心として外国人の登用をお考えの企業様は増加の一途を辿っています。又、近年の外国人の日本語習得レベルの向上は目覚ましく、接客対応がスムーズに出来るレベルにまで近づいてきています。
又、海外留学等で渡航して来た外国人は、個々に将来のビジョンを描いている方が多く、異文化に飛び込んで、積極的に日本の習慣や技術を吸収しながら自身のスキルを磨くことへの努力を惜しみません。
異文化の中に溶け込んで、力強く生きる彼らのコミュニケーション能力の高さもさることながら、仕事に対する意識レベルや持続性にも長けた彼らの存在は、それだけでも、各企業様にとって未来の優秀な人材となる原石であるとも捉えることが出来ます。
但し、外国人材を迎え入れるためには、様々な法律のハードルを乗り越える必要があります。このページでは、外国人材の雇用を計画する場合に知っておくべきポイントの一部をご紹介致します。
【学生又は外国人家族のアルバイト・パートで雇用する場合のポイント 】
「留学生」や「家族滞在」の在留資格を持つ外国人は、原則的に、日本で賃金を得る労働を行うことは禁止されています。
但し、地方入国管理局で「資格外活動」許可の承認を得ることで、アルバイトやパートとして働くことが可能になります。
単純労働のアルバイト等も認められますが、「資格外活動」として認められる大前提は、外国人が所持している在留資格の本来の活動目的 (例えば、「留学生」であれば、学校へ通学する目的) を妨げない程度の範囲となります。
ゆえに、以下のような活動制限が存在します。
【外国人アルバイト・パートの時間と場所の活動制限】
外国人をアルバイト・パートで雇用する第1チェックポイントは、「資格外活動許可」の承認を受けているかどうかです。
その他、以下に示す様に、労働時間・勤務場所にも制約がありますのでご注意下さい。
(労働時間の制限)
一週間で28時間以内 (尚、カウント方法ですが、起点の曜日が定められておりません。つまりい、どの曜日からスタートし、どの曜日で終了しても7日間の中で28時間以内に抑えることが必要です。)
※ 学生の場合は、学校が定める夏・冬期の休校期間は、7日間に40時間(1日8時間)まで勤務することが可能です。
複数のバイト先で働いても構いませんが、合算した上で上記の労働時間の制限を守る必要があります。
尚、上記は大学や専門学校へ通う「留学」の在留資格を例に説明してます。他の在留資格の場合も下記に列記します。
・ 大学の聴講生・研修生の在留資格 〜 7日間で14時間以内
・ 就学の在留資格 〜 1日当たり4時間以内
・ 家族滞在の在留資格 〜 7日間で28時間以内
(勤務場所の制限)
風俗営業許可を必要とする営業所では、勤務することも、取引先として出入りすることも禁止されています。
例えば、バー、クラブ、スナックなどの客の接待を伴う飲食店。麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター、カラオケ、ディスコなとの類いも禁止され、それらの場所に配達や清掃なとで出入りする業者の元で労働することも禁止されています。
但し、接客が伴わない飲食店、ファーストフード、レストラン、料理店、居酒屋など禁止場所の対象外です。
尚、「日本人・永住者の配偶者等」の在留資格を持っている場合は、上記の活動制限は廃除されます。日本人を雇用する場合と同様、比較的自由にどの業種や時間帯でも労働して貰うことは可能です。
(家族滞在の「在留資格」所持外国人を雇用する場合の注意点)
先にも説明しましたが、「資格外活動」の大前提は、「本来の活動目的を妨げないこと」となります。「家族滞在」の本来の目的活動とは、世帯主に扶養されて日常生活を送ることとなります。労働時間の制約もあるので次に該当されるケースは希ですが、あまりにも高額な報酬を受け取る。又は、自営で高収入を得ると扶養義務の対象から外れてしまう可能性が出てきます。その結果、「在留資格の目的が実質的に変更された」と入国管理局から判断された場合は、在留資格の変更許可の承認を得ることは必須であり、在留資格の更新時に「更新不許可」となることも考えられますので、注意が必要です。
【資格外活動許可の有無の確認方法】

外国人留学生などを雇用する場合は、「資格外活動許可」が承認されているかを採用時に確認する必要があります。在留カードの提示を求め、カード裏面下に「資格外活動許可欄」がありますので、「許可:原則28時間以内・風俗営業等を除く」等の印字があれば、許可を得ていることになります。
(「留学生」の在留資格者に認められている包括的資格外活動許可)
一時的・短期的アルバイトを募集される機会も多いと思われます。
それに応じて、留学生も労働先が変わる機会も多く、その都度「資格外活動許可」を申請していては大変なので、その問題を解決する仕組みが「包括的資格外活動許可」と呼ばれています。
一度、「包括的資格外活動許可」が承認されると、在留期間の期限が終了するまで、自由にアルバイト先を変更することが可能になります。尚、在留期間の期限と同時にその許可の有効性も自動消滅しますので、外国人を採用する場合は、在留カード表面の「有効期限」も併せてチェックするようにして下さい。
* 但し、「家族滞在」の在留資格の場合は、「包括的資格外活動許可」は認められておりません。
仕事先を変更する場合は、その都度、仕事開始前に「資格外活動許可」を取り直す必要があります。
【外国人のアルバイト・パートを採用した場合の届出】
外国人の採用を決定した場合は、「雇用対策法」によって以下の項目を最寄りのハローワークに報告する必要があります。
外国人の氏名
外国人が所持している在留資格
在留期間 等
尚、離職した場合も同様にハローワークへ届出する必要があります。
【時間制限または、無許可で就労した場合の罰則規定】
上記制限を逸脱して就労した。又は、自営業を営み所持している在留資格の本来の目的が実質的に変更されたと判断出来る場合は、「不法就労行為」と見做され、以下の様な処罰を受ける対象となります。
労働者側に厳しい処分が与えられると同時に、雇用者側にも「不法就労助長罪」を問われる場合もあります。
(以下のようなケースがあります。雇用の際には必ずチェックして下さい。)
【留学生を新卒者として正規雇用する場合のポイント】
日本の大学や専門学校を卒業した方を採用する場合は、以下のことをチェックする必要があります。
● 在留資格の変更申請
入社日までに、「留学生用」の在留資格から「就労用」の在留資格へ変更する承認を得る必要があります。
(在留資格の変更承認を得る。又は、雇用者とトラブルを避けるためには以下の事柄の決定又は実行が必要です。)
雇用者の仕事内容の決定
雇用者へ与える職務内容が、卒業学校で専攻した学科と関連性があり、その知識が必要とされる職務内容であることが必要です。
尚、国際サービス(通訳・語学指導等に従事する場合は、文系の大学卒の称号があれば学科との関連性は要求されません。
採用内定通知書の作成
雇用者の賃金の設定 (*日本人と同水準以上の給与額に定める必要があります)
雇用契約書の作成 (英文又は雇用者の母国で作成した書類を添付するとよりベターです)
雇用者の身元保証人の確保と誓約書の作成
決算報告書など (事業規模、経営状況を示す資料)など
【入管法の「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」!?】
外国人の在留資格承認基準で、上記の様に定められているのをご覧になって、外国人材の登用に2の足を踏まれる方も多いと思います。しかし、この記述の本来の意味は、企業内での人種的差別待遇を禁ずることであり、全国の一般的な報酬額を基準としているわけではありません。
あくまでも、各企業における社内規定で定める従業員(日本人)に支払われる報酬額が比較対象となります。
当然に、各企業の経営状況に応じて企業毎に大きな格差が生じることは、一般常識的範疇で問題とはされません。
【日本に在留する外国人を正規雇用する場合のポイント】
日本に在留する外国人材を雇用する場合のチェックポイントは、まず、採用面接時に在留カードを確認して下さい。
在留資格の種類によって、大きく2つの種類に分けられます。
更に求人する業務内容によって、適合する在留資格を持っているかが重要なポイントとなります。
身分や地位による在留資格 (在留資格の種類2を参照) 〜 就労制限はありませんので、法的な資格が必要とされる業務内容以外は、どんな業務内容でも自由に労働出来ます。
就労用の在留資格(在留資格の種類1を参照) 〜 担当させる業務内容によって、在留資格の種類とマッチングさせなければいけません。尚、基本的な従事可能な業務内容の考え方は、雇用者の大学等で専攻した知識。又は、職務経験が活かされる内容であることが必要です。単純労働と見做される業務内容をメインに就労させることは禁止されます。
(日本語の理解能力のチェックの仕方)
日本の大学や専門学校を卒業している方であれば、ほぼ問題なく日本語で業務をこなせる能力を身につけているとは思いますが、日本への留学経験がない場合は、日本語を正しく理解出来るかチックが必要となる場合があります。その場合は、日本語能力試験を受けた経験があるかを確認し、レベルN2〜N3を取得していれば、ほぼ業務遂行に支障がないと判断出来ます。
(外国人の在留資格の確認方法・就労資格証明書の活用方法について)
在留資格の種類については、在留カードでも確認出来ますが、雇用主側が求める業務内容に適合する在留資格であるかを判断することが難しい場合があります。それを雇用前に確認出来る方法が「就労資格証明書」となります。(就労資格証明書をご参照下さい。)
又、「就労資格証明書」を地方入国管理局から交付して貰うことによって、雇用した外国人の在留資格の更新が、ほぼ約束された状態となりますので、長期的な雇用をお考えの場合は、必ず取得させるように心掛けて下さい。
尚、「就労資格証明書」の交付申請をする場合は、上記の (在留資格の変更承認を得る。又は、雇用者とトラブルを避けるためには以下の事柄の決定又は実行が必要とされます。)でご紹介した書面等々が必要となってきます。

(在留資格の変更が必要とされる場合)
求人応募に来た外国人の所持する在留資格が求人する業務内容とマッチしない場合、外国人の在留資格の変更承認を地方入国管理局より受諾させることも考えられますが、これは、かなりハードルが高くなるので避けるべきです。
就労用の在留資格の承認基準は厳密に規定されており、各種に適合する学歴やスキルが求められます。又、それらを証拠書面で明確に証明しなければなりません。かなりの時間と労力を費やすこととなります。
【雇用希望側の外国人を受け入れるための条件】
実は、就労用の在留資格の新規認定や更新許可には、雇用企業の内容(経営状態や規模、従業員数など)が大きく影響してきます。何故なら、経営状態が安定していない企業が外国人を雇用した場合、リストラや減給などの雇用トラブルが発生し、国際社会の中での日本のイメージが低下する恐れがあるからです。
受入企業の経営状況や規模等の判断については、企業の業務内容によって細かく分類され、その分類に応じて求められる提出書類も異なります。
詳しくは、当事務所へご相談下さい。
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